相続財産と相続人
相続とは
人の死亡により、その死亡した者(被相続人)の財産上の権利義務を一定の者(相続人)が包括的に承継することです。
相続財産
- 相続できる財産
- 被相続人の財産に属した一切の権利義務
- 積極財産
たとえば、預貯金、生損保、有価証券、不動産、自動車等
- 消極財産
たとえば、借入金、保証債務等
- 相続できない財産
- 被相続人の一身に専属していたもの
たとえば、生活保護受給権、身元保証人、婚姻費用分担請求権、扶養請求権等
- 祭祀財産の特例
たとえば、墓、位牌、仏壇等
相続人
- 相続人の種類
- 血族相続人
- 配偶者たる相続人
- 相続人の順位
相続人の種類 | 相続順位 | |
配偶者 | 配偶者は常に相続人となります。 | 配偶者の他に相続人となるべき者がいる場合はその相続人と同順位となります。 |
血族的相続人 | 第1順位子(養子、胎児を含む) | 被相続人の子は相続人となります。胎児は、相続については既に生まれたものとみなします。 |
第2順位直系尊属(父母、祖父母) | 第1順位の者がいない場合に相続人となります。親等の異なる者の間では、その近い者を先にします。 | |
第3順位兄弟姉妹 | 第1順位、第2順位の者がいない場合に相続人となります。 |