交通事故の主なものは、 自動車同士の衝突事故、自動車と歩行者又は自転車等との衝突事故です。
軽い怪我であれば、 保険会社が被害者の治療費等を負担し、示談書を作成して終わっていることが多いと思います。しかし、怪我の程度が重く、後遺症が残る場合には、保険会社の支払基準は、裁判になった場合の支払基準よりも低いため、被害者の方が不満をもたれる場合が多いと思います。
保険会社との対応に不満をもたれた場合には、弁護士に相談をして請求できる賠償額はきちんと請求するようにする必要があると思います。
法律相談の時に持参するとよい資料
法律相談にいらっしゃる場合、もし以下の書類があればご持参ください。
弁護士がもっと正確に事故の態様を把握することにより、法律相談を効率的に行うことができます。
- 事故の態様がよく分かる資料
- 交通事故証明書
- 事故の概略図
- 事故発生状況報告書
- 実況見分調書
- 事故現場の写真及び関係車両の写真
- 負傷の程度が分かる資料
- 診断書
- 後遺障害診断書
- 施術証明書
- 損害が分かる資料
- 治療費の請求書
- 診療報酬明細書
- 休業証明書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 確定申告書(事業者の場合)
- 修理代の見積書
- 領収書
- 交渉経過が分かる資料
- 相手方の保険会社から送られてきた資料(損害計算書、通知等)
- 調停、裁判等が行われている場合は、その関係資料
- 交渉経過を時系列で書いたメモ等