成年後見制度とは
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症等の判断能力の衰えた高齢者の方、知的障害のある方、精神障害のある方が安心して生活できるように保護し、支援する制度です。法的に権限を与えられた後見人等が、本人に代わって財産管理や身上監護を行います。
たとえば、こんな時に成年後見制度を利用することができます。
- 知的障害のある子を持っている親が、自分たちが亡くなったあと、その子が自分で財産管理ができるかどうか心配なとき
- 認知症になったら、親戚の一人が勝手に預貯金を使っている
- 身寄りがなくて、将来認知症になった場合の財産管理が心配なとき
- 家族の中に知的障害を持っている人がいるが、悪徳商人によって、いつか高額なものを買わされるかも知れないと不安なとき
成年後見制度には、事後的な措置である法定後見制度と事前的措置である任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見制度は、補助、保佐、後見の3類型があります。
特定の法律行為(申立ての範囲内)
類型 | 補助 | 補佐 | 後見 | |
要件 | 本人の判断能力 | 誰かの手助けがあった方がよいとき | 重要な取引行為ができないとき | 日常の買い物もできないとき |
鑑定の要否(原則) | 不要 | 必要 | 必要 | |
開始手続 | 申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人、成年後見監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長 | ||
本人の同意 | 必要 | 不要 | 不要 | |
同意権(※注1)・取消権(※注2) | 付与の範囲 | 特定の法律行為(申立ての範囲内) | 保佐人の同意を要する行為
|
日常生活に関する行為以外の行為 |
付与の審判 | 必要 | 不要 | 不要 | |
本人の同意 | 必要 | 不要 | 不要 | |
取消権者 | 本人、補助人 | 本人、保佐人 | 本人、成年後見人 | |
代理権(※注3) | 付与の範囲 | 特定の法律行為(申立ての範囲内) | 財産に関する全ての法律行為 | |
付与の審判 | 必要 | 必要 | 不要 | |
本人の同意 | 必要 | 必要 | 不要 | |
一般的責務 | 本人の意思の尊重、本人の心身の状態及び生活の状況に配慮 |
※注1 同意権:本人が契約など法律行為をするときにそれを承諾する権限
※注2 取消権:本人が成年後見人等の同意なしに行った法律行為などを取り消す権限
※注3 代理権:本人に代わり後見人等が、取引や契約など法律行為をする権限
任意後見制度
任意後見制度は、将来認知症等判断能力が減退した場合に備え、判断能力が清明なうちに、将来の後見事務の内容と後見する人を、契約によってあらかじめ決めておく制度です。
任意後見手続の流れ
- 任意後見人を決める。
- 任意後見人と任意後見契約を締結する。(公証役場で公正証書の契約書を作成し、公証人が法務局に登記する。)
- 判断能力が低下したら、任意後見監督人の選任申立を家庭裁判所にする。
- 裁判所により、任意後見監督人が選任される。(任意後見監督人が法務局に登記される。)
- 任意後見人の仕事が開始される。(任意後見人は定期的に任意後見監督人へ後見事務の報告を行い、監督を受ける。)
- 本人の死亡、任意後見契約の解除、任意後見人の解任、法定後見への移行などの事由により、任意後見契約が終了する。
委任事項
任意後見契約は、「自己の生活、療養監護及び財産の管理に関する事務」を委任するもので、委任する事務の範囲は、委任者本人が自ら考え、決めておくべきです。具体的に以下のような事項が考えられます。
- 財産の管理、保存、処分
- 金融機関との取引に関する事項、保険に関する事項
- 年金、障害手当などの受領に関する事項
- 生活必需品の購入、支払い、電気、ガス、水道等の契約・支払い
- 住居に関する事項
- 有料老人ホーム入所契約、介護保険の利用、その他介護サービスに関する事項
- 入院契約の締結、医療費の支払い
- 遺産分割、相続の放棄・承認
- 権利証、実印、その他の証書類の保管
- 前記委任事務に関する紛争処理(弁護士である受任者に対しては、訴訟等の委任、弁護士でない受任者には弁護士への委任権限)
報酬
任意後見人の報酬は任意後見契約のときにあらかじめ決めておきます。
任意後見監督人にも報酬が必要です。報酬額は家庭裁判所が決めます。